土地の分譲や相続に伴う敷地分割など、
1個の土地を2個以上に分けるときに申請します。
1個の土地を2個以上に分けるときに申請します。
分筆登記は、必ず土地境界確定測量を実施する必要があります。
また、分筆予定地の実測結果が登記の内容と誤差が大きい場合は、併せて地積更正登記が必要となります。
◆ 作業の手順と内容
土地分筆登記は、土地境界確定測量(1.~8.)を実施のうえで申請(9.)します。
- 事前にご近所のみなさまに測量のご挨拶を実施します。
- 依頼土地と周辺の土地の境界標等を計測します。
- 法務局資料や市役所などの公共測量成果と比較精査して境界の位置を計算します。
- 計算結果を報告し、越境などの問題が判明した場合、併せて報告致します。
- 正しい境界の位置がこれまでの境界と異なる場合仮杭を設置します。
- 現地立会いを行い、計算結果をお隣の所有者に説明いたします。
- 立会完了後境界標を設置します。
- 境界確認書を作成し、関係者のみなさまより署名・押印をいただきます。
- 申請書類、申請図面を作成し管轄法務局に申請します。